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アメリカ国外の個人事業と個人事業主税(Self-Employment Tax)

今日はアメリカ市民権保有者、またはグリーンカード保有者が日本で個人事業主として

所得があった場合、アメリカ確定申告にどのように影響するか説明します。

 

確定申告上、被雇用者はForm W2源泉徴収票を受け取るのに対し、フリーランサーなどで活動する個人事業主はForm 1099雑収入証明書を受け取ることが多く、被雇用者と個人事業主とを区別する時にどのFormを使用するかで判別します、

 

しかしアメリカ内ではForm1099の情報は発行者がIRSへ報告しますが、アメリカ市民権保有者、またはグリーンカード保有者が日本で個人事業主として得た収入は基本的にForm1099が発行されませんので、事業主自身がIRSへ報告する必要があります。

また一般所得は所得税の対象となりますが、個人事業所得は所得税とSelf-Employment Taxの両方の対象となります。Self-Employment Taxはソーシャルセキュリティーとメディケアタックスから構成されており個人事業主が支払う税金で、個人事業者の責任において計算し報告する必要があります。対して、被雇用者は雇用者が自動的に給料からFica Tax(ソーシャルセキュリティーとメディケアタックス)を直接引いて支払います。

 

アメリカ個人確定申告では基本的に$12,400(2021年)以下の所得の場合は所得税が発生しませんので申告不要となりますが、個人事業主の場合は年間の利益が$400超えた場合は

例え$12,400以下の所得の場合であってもSelf-Employment Taxの対象となり申告が必要となります。

 

一般的にアメリカ市民権保有者、またはグリーンカード保有者が日本に12ヶ月のうち330日以上住んでいた場合はForeign Earned Income Exclusion(外国所得控除)が適用され、日本で得た所得のうち2020年は$107,600、2021年は$108,700 控除できます。

しかし、個人事業主として得た利益が$400を超えた場合は、例えForeign Earned Income Exclusionを適用して所得を控除しても、Self-Employment Taxは支払うことになります。

 

ここでケーススタディです。もしアメリカ市民権保有者、またはグリーンカード保有者の個人事業主が日本で長期滞在した場合はどうでしょう。日本では国民年金アメリカではSelf-Employment Tax(ソーシャルセキュリティーとメディケアタックス)を2重で払ってしまうことが起きてします。

アメリカと日本の2重でソーシャルセキュリティータックスの支払いを避けるため

2005年に日米社会保障協定を結びました。もしアメリカでのSelf-Employment Taxの支払いを止めるためには、日本の年金機構から日本で年金を支払っているという証明書を発行しもらいIRSへ提出する必要があります。