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仮想通貨の課税 ( Virtual Currencies )

今回は仮想通貨の課税について説明します。

 

 

IRSは仮想通貨を資産、財産として扱います。

米国市民、永住権者、税務上の居住者は全世界の所得を報告する必要があります。

これは仮想通貨の売買で得た所得も含みます。また給与、贈与、その他支払いを仮想通貨で受け取った場合も通常の所得して考えます。

例えば、納税者が商品を売ったり、サービスを提供した代わりに代金を仮想通貨で受け取った場合は、その仮想通貨はその時の市場価格で計算し、USドルにてグロスインカムに含めます。

この受け取った仮想通貨を将来売るときに使用する資産基準値(受け取った時の価格)は、代金の代わりに受け取った仮想通貨のUSドルの市場価格を使用します。米国税務上、仮想通貨の取引はUSドルにて報告します。納税者が市場の需要と供給で決定された適格な市場価格を採用して仮想通貨をUSドルに換算します。

 

もし納税者が受け取ったときの仮想通貨の価格を上回って売った場合はキャピタルゲイン課税対象となり、下回って売った場合は損失となり規定を満たせば控除の対象となります。

一年以上仮想通貨を保有していた場合はロングタームキャピタルゲイン税が適用され一般的には税率を低く抑えることができます。保有期間が一年未満の場合はショートターム税が適用され納税者の所得税率と同じ税率が適用されます。

しかし、納税者がどのように仮想通貨を取り扱っていたかで仮想通貨の性質が変わってきます。例えば納税者が仮想通貨を株、債券、その他資本的資産として扱っていた場合は、仮想通貨は同様に資本的資産と扱い、売買損益はキャピタルゲイン、ロスとして扱います。

反対に、仮想通貨をビジネス上の在庫やその他資産の販売として取り扱った場合は、その売買損益は一般のビジネス上の損益として扱います。

 

ビットコインの採掘(マイニング)を通じて新規ビットコイン通過を受け取った場合の税務処理は、納税者が採掘に成功し通貨を受け取った日の市場価格をグロスインカムとして含めます。採掘をビジネスとして行っている場合は採掘に使用したコンピューター、電気代、通信費などは経費として計上できます。また採掘ビジネスを従業員としてではなく、個人事業として行っている場合はSelf-employment tax(個人自営業税)の対象となります。

従業員、またはコントラクターとして採掘作業の対価として受け取った仮想通過はW2、1099として報告の必要があります。

 

採掘したビットコインを売る場合は二度の税務イベントが発生します。先ず採掘した仮想通貨は、その時点の市場価格でグロスインカムに計上し、その価格が売却する際の資産基準値となります。納税者がその通貨を売却した際に受け取った額は売り上げとして報告し、取得した際の資産基準値と相殺します。相殺後、利益が発生した場合はキャピタルゲインとして、損失が発生した場合はキャピタルロスとして扱います。